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ここでは自動車にかかる税金の説明をします。
購入時には以下の税金がかかってきます。
1 自動車重量税
2 自動車取得税
3 自動車税 軽自動車税
4 自動車リサイクル税
5 消費税
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1 自動車重量税
車検の有効期間分を自動車も重さに応じて支払う税金
重量税は読んで字のごとく自動車の重さにかかる国税です。
これは車検ごとにかかってきます。
自動車税は先払い 廃車しても戻ってきません。
自動車税は新規で自動車を登録するときに支払います。
つまり、次の車検までの分を先払いするということになります。
新車の乗用車場合、車検が3年なので3年分。
トラックやバン、営業者などは1年車検なので1年分払うことになります。
ちなみに軽自動車の場合は乗用でも貨物でも重量に関係なく一律の税額ちなってます。
自動車税一覧
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2 自動車取得税
自動車を購入、譲ってもらったとき支払う税金
自動車取得税は車種や年式ごとに定めれている
自動車取得税は新規登録や移転(名義変更)等の場合に必要です。
税率は取得価格の5%(軽、緑ナンバーの営業車は3%)になっていますが、50万円以下は免税です。
ただし、実際は車や年式ごとに定められた標準課税税額になります。
自動車税一覧
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3 自動車税 軽自動車税
持っている間は毎年支払う税金です。
自動車税は毎年4月1日に登録してある住所の都道府県税として課せられる税金です。
乗用車はエンジンの排気量別に税率が設定してあります。
トラックは最大積載量別、ライトバンは排気量と最大積載量でかわります。
自動車税は月割りで支払う金額が設定されており、たとえば年度の途中で新規登録した場合、その翌月から年度末(3月31日)までの税金を先払いすることになります。
ただし、同じ都道府県内であれば所有者が変わっても新たに納める必要はありません。
軽自動車税は乗用とライトバンを含むトラック貨物の2つの区分があります。毎年4月1日に登録してある住所の市区町村税として所有者に課せられる税金です。
軽自動車税は自動車税と違い年度途中で登録してもその年度は税金がかかりません。しかし、年度途中に廃車や名義変更しても払った税金はもどりません。
自動車税一覧
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4 自動車リサイクル税
自動車リサイクル法とは自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うものです。
対象外となる自動車は
被けん引車
二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
大型特殊自動車、小型特殊自動車
その他(スノーモービル等)
リサイクル料金は自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備によって異なりますが、一般の車両ですと、7,000円〜18,000円程度です。
自動車リサイクルシステムのHPで車台番号や登録番号を入力することによって料金を照会することができます。
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5 消費税
車両本体購入にかかる税金です。平成19年現在税率は5%
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